宅地建物取引士資格登録移転申請
現在登録を受けている方が「登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に従事し、又は従事しようとするとき」は、登録の申請をすることができます。
ただし、住所を変更したというだけでは、登録移転はできません。
転勤や勤務先の変更等の場合に必ずしも登録移転を申請する必要はありませんが、登録移転をすることによって勤務先の宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県で、登録に関する諸手続や取引主任証の交付に関する法定講習の受講等ができるようになります。
〔 移転申請の前に 〕 現在の登録県(転出県)での手続きです。
登録事項(氏名、本籍、住所、勤務先)に変更がある方 | 現在登録している都道府県に「変更登録申請」をして下さい。 |
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期限切れの士証をお持ちの方 | 返納して下さい(当協会回収) |
※問合せ先 → 登録しようとする県(転入県)
※提出先 → 現在の登録県(転出先)
必要書類 | 説 明 |
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登録移転申請書 |
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顔写真1枚 | 6ヶ月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上半身、無背景写真。ポラロイド写真、光沢紙で無いもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるものは不可 |
宅建業に従事することを証する書面(正本1部、副本1部) |
「宅建業に従事している」旨の記載があるもの □申請者が代表者の場合は、宅建業免許証のコピー |
登録移転申請手数料 | 移転先の都道府県証紙等8,000円分 |
〔 現在、取引士証の交付を受けている場合 〕(有効期間満了まで1ヶ月以上ある場合)
現在、取引士証の交付を受けている方は、登録移転完了と同時に従来の取引士証は失効しますので、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする取引士証の交付申請をして下さい。
