宅地建物取引士資格登録の申請
宅地建物取引士資格試験合格後、宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、まず、合格した試験地の都道府県知事の登録を受ける必要があります。
取引士として業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありません。
登録しなくても、試験の合格は有効です。
登録のできる方
宅地建物取引士の資格登録ができる方は、次の①~③までの全てを満たす方です。
- ① 宅地建物取引士資格試験に合格している方
- ② 次の(1)~(3)までのいずれかに該当している方
- (1)宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある方
- (2)登録実務講習を修了してから10年以内の方
- (3)国地方公共団体又は処分に関する業務に主として従事した期間が申請時から過去10年以内に2年以上ある方
- ③ 宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない方
必要書類 | 説 明 |
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登録申請書 | 様式第五号 登録申請書のダウンロード |
誓約書 | 様式第六号 誓約書のダウンロード |
身分証明書 |
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登録されていないことの証明書 |
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住民票(申請者本人分) |
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合格証書 | 原本(提示用)とコピー(提示用)の両方
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顔写真1枚 |
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登録資格を証する書面 (いずれか) |
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登録手数料 | 青森県証紙37,000円分(申請書に添付) |
印鑑 | 【浸透印(シャチハタ等)は不可】 |
