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宅地建物取引士証の交付申請
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宅地建物取引士証の交付申請
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テキストテキスト
取引士として宅建業に従事しない方は、交付を受けなくても構いません。
交付を受けなくても登録が無効となることはありませんので、必要となった時に申請されることをお勧めします。
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各諸手続き
Procedure
【移転申請前】 現在の登録県(転出県)での手続き
登録事項
(氏名、本籍、住所、勤務
先)に変更がある方
現在登録している都道府県に
「変更登録申請」をして下さい。
期限切れの
取引士証をお持ちの方
「返納」して下さい(当協会回収)
※問合せ先→登録しようとする県(転入県)
※提出先 →現在の登録県(転出先)
必要書類 説明
登録移転申請書2部
(正本1部、副本1部)
様式第六号の二
◯ 副本は正本のコピーでも可
顔写真1枚 6ヶ月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上半身、無背景写真。ポラロイド写真、光沢紙で無いもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるものは不可
宅建業に従事することを証する書面(正本1部、副本1部) 「宅建業に従事している」旨の記載があるもの
申請者が代表者の場合は、宅建業免許証のコピー
登録移転申請手数料 移転先の都道府県証紙等8,000円分
対面講習会
現在、取引士証の交付を受けている方は、登録移転完了と同時に従来の取引士証は失効しますので、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする取引士証の交付申請をして下さい。
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