宅地建物取引士証の交付申請

取引士として宅建業に従事しない方は、交付を受けなくても構いません。
交付を受けなくても登録が無効となることはありませんので、必要となった時に申請されることをお勧めします。

必要書類 説  明
宅地建物取引士交付申請書 様式第七号の二の二
ダウンロード(PDF word
顔写真2枚 6ヶ月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上半身、無背景写真。ポラロイド写真、光沢紙で無いもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるものは不可
印鑑 【浸透印(シャチハタ等)は不可】
交付申請手数料 青森県証紙4,500円分(申請書に添付)

〔 試験合格後1年を経過している方 〕

都道府県知事が指定した取引士法定講習実施団体の実施する法定講習(1日間)を申込み、受講して下さい。

なお、法定講習のお申込みは、登録が完了している方に限ります。

法定講習のお申込みに関しては、当協会までお問合せ下さい。

〔 宅地建物取引士証を更新する場合 〕

取引士証の有効期間は5年です。更新を希望する方は、有効期間完了6ヶ月以内に、都道府県知事が指定して取引士法定講習実施団体の実施する法定講習(1日間)を申込み、受講して下さい。

受講後、有効期間の更新された取引士証が交付されます。

登録を受けている方が死亡した場合

登録を受けていた方が死亡した場合は、相続人の方が、死亡の事実を知った時から30日以内に届出をして下さい。

必要書類 説  明
宅地建物取引士交付申請書
死亡等届出書
様式第七号の二
ダウンロード(PDF word
戸籍謄本(除籍謄本)
  • □死亡事実及び届出人が相続人(配偶者・親子関係等)であることがわかるもの
  • □発行日から3ヶ月以内のもの。コピー不可。
宅地建物取引士証 発行を受けていた場合
印鑑
  • □届出人である相続人のもの
  • □浸透印(シャチハタ等)は不可
 

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