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2023年04月07日 国土交通省「個人データ漏えいに係る対応について」
国土交通省より、標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。
個人情報保護法第26条第1項に基づく個人データの漏えい等の報告のうち、施行規則第7条第3号に規定する「不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」として、不正アクセスにより個人データが漏えいした場合やランサムウェア等により個人データが暗号化され復元できなくなった場合等のサイバー攻撃・サイバー犯罪によるものの報告を行った場合には、免許行政庁へのご報告に合わせ、警察へ 通報・相談いただくとともに、独立行政法人情報処理推進機構のコンピュータウイルス・不正アクセスに関する届出に御協力をお願いいたします。
詳細については、総本部HPをご参照ください。
個人情報保護法第26条第1項に基づく個人データの漏えい等の報告のうち、施行規則第7条第3号に規定する「不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」として、不正アクセスにより個人データが漏えいした場合やランサムウェア等により個人データが暗号化され復元できなくなった場合等のサイバー攻撃・サイバー犯罪によるものの報告を行った場合には、免許行政庁へのご報告に合わせ、警察へ 通報・相談いただくとともに、独立行政法人情報処理推進機構のコンピュータウイルス・不正アクセスに関する届出に御協力をお願いいたします。
詳細については、総本部HPをご参照ください。
2023年04月07日 国土交通省「『農地付き空き家の手引き』の取り扱いの変更について」
国土交通省より、標記の件につきまして連絡がありましたのでお知らせいたします。
令和5年4月1日から、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第56 号)が施行されることに伴い、「農地法」(昭和27 年法律第229 号)の農地の権利移動の許可に係る下限面積要件が廃止されます。これを受け、「『農地付き空き家』の手引き」における面積要件に係る記載(第2章2.等)についても、令和5年4月以降、考慮する必要がなくなるので、取扱いの変更について連絡がありました。
詳細については、総本部HPをご参照ください。
令和5年4月1日から、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第56 号)が施行されることに伴い、「農地法」(昭和27 年法律第229 号)の農地の権利移動の許可に係る下限面積要件が廃止されます。これを受け、「『農地付き空き家』の手引き」における面積要件に係る記載(第2章2.等)についても、令和5年4月以降、考慮する必要がなくなるので、取扱いの変更について連絡がありました。
詳細については、総本部HPをご参照ください。
2023年04月07日 国土交通省「賃貸住宅管理業法運用指針(解釈・運用の考え方等)」の改正について
国土交通省より、賃貸住宅管理業法運用指針(解釈・運用の考え方等)の一部改正されたことに伴い、通知がありましたのでお知らせいたします。
詳細については、総本部HPをご参照ください。
詳細については、総本部HPをご参照ください。
2023年04月05日 ラビーネットBB移行について
ラビーネットBB移行に伴い、ご案内についてお知らせいたします。
詳細については、下記URLの総本部HPをご参照ください。
( https://www.zennichi.or.jp/2023/03/31/新ラビーネット「ラビーネットbb」移行への準備に/ )
詳細については、下記URLの総本部HPをご参照ください。
( https://www.zennichi.or.jp/2023/03/31/新ラビーネット「ラビーネットbb」移行への準備に/ )
2023年03月15日 国土交通省「外国為替及び外国貿易法第55条の3に基づく本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書について」
国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。
外国為替及び外国貿易法では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利を取得した場合には、当該非居住者に対し、本人等の居住の用に供する等、一定の要件に該当する場合を除き、事後的に当該取得に係る財務大臣への報告書の提出が義務付けられております。
当該報告書については、当該非居住者自身のほか、居住者である代理人による作成及び提出も可能となっております。
今般、財務省においては、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得について、より一層的確な把握を行うため、上記報告書の作成及び提出について周知徹底を図ることとしております。
詳細については、総本部HPをご参照ください。
外国為替及び外国貿易法では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利を取得した場合には、当該非居住者に対し、本人等の居住の用に供する等、一定の要件に該当する場合を除き、事後的に当該取得に係る財務大臣への報告書の提出が義務付けられております。
当該報告書については、当該非居住者自身のほか、居住者である代理人による作成及び提出も可能となっております。
今般、財務省においては、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得について、より一層的確な把握を行うため、上記報告書の作成及び提出について周知徹底を図ることとしております。
詳細については、総本部HPをご参照ください。
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